CASE GUIDE
相続人が遠方・疎遠なとき
全員が集まらなくても、進められます
「兄弟が北海道と九州にいる」「何十年も会っていない相続人がいる」—— それでも相続手続きは進められます。遺産分割協議は全員の合意が必要ですが、 全員が一堂に会する必要はありません。書類のやり取りで完結できます。
集まらずに進める3つの方法
- 戸籍の収集 — 相続人確定に必要な戸籍は郵送で請求できます。2024年からは本籍地以外の市区町村窓口でまとめて請求できる制度(広域交付)も始まっています(対象・条件は窓口で確認を)
- 遺産分割協議書の「持ち回り」 — 内容を電話・オンラインで合意したうえで、協議書を郵送で順番に回し、各自が署名・実印押印+印鑑証明書を添付する方法が広く使われています
- 金融機関・法務局の手続き — 多くは郵送対応が可能です。相続関係を1枚にまとめる「法定相続情報一覧図」(法務局・無料)を作ると、各所への戸籍一式の提出を省けます
連絡が取れない・応じてくれない相続人がいる場合
遺産分割協議は一人でも欠けると成立しません。所在が分からない場合は戸籍の附票で住所を調べる、 それでも不明なら家庭裁判所の手続き(不在者財産管理人の選任など)が必要になることがあります。 連絡がついても協議に応じてもらえない・対立がある場合は、弁護士の領域です (家庭裁判所の遺産分割調停という選択肢もあります)。
誰に頼める?
| 戸籍の収集・協議書の作成・持ち回りの段取り | 争いがなければ行政書士に相談できます |
|---|---|
| 不動産の相続登記 | 司法書士(不動産がある相続のガイド) |
| 対立・行方不明者がいる | 弁護士/家庭裁判所の手続き |
遠方の相続人がいる場合、書類の往復に時間がかかります。相続期限カレンダーで 期限(特に相続放棄の3か月・相続税の10か月)を先に確認し、早めに動き始めるのが安全です。
出典・参考
本ページは一般的な制度の情報提供です(2026年7月時点・デモ版のため監修前)。個別の事案は専門家・各窓口にご確認ください。