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CASE GUIDE

不動産がある相続
相続登記は「義務」になりました

亡くなった方が土地・建物を持っていた場合、名義変更(相続登記)が必要です。 2024年4月1日から相続登記は義務化され、所有権の取得を知った日から 3年以内に申請しないと、正当な理由がない場合10万円以下の過料の対象になり得ます。 義務化前に相続した不動産も対象です(経過措置あり)。

進め方のながれ

  1. 遺言書の有無を確認 — 遺言があれば原則その内容で登記します(遺言がある場合のガイド
  2. 相続人を確定 — 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を集めます
  3. 遺産分割協議(遺言がない場合)— 誰がその不動産を相続するかを相続人全員で決め、協議書に全員が実印を押します
  4. 登記申請 — 不動産の所在地を管轄する法務局へ。八王子市内の不動産は東京法務局八王子支局です

誰に頼める?(自分でもできます)

登記申請の代理司法書士の業務です
戸籍収集・遺産分割協議書の作成争いがなければ行政書士にも相談できます(登記申請自体は司法書士へ)
相続人間に対立がある弁護士の領域です
自分で申請する可能です。法務局の手続案内・登記相談(予約制)を利用できます

すぐに遺産分割がまとまらない場合でも、「相続人申告登記」というより簡易な申出で義務を果たせる仕組みがあります。 詳しくは法務局の案内をご確認ください。期限の目安は相続期限カレンダーで計算できます。

出典・参考

本ページは一般的な制度の情報提供です(2026年7月時点・デモ版のため監修前)。個別の事案は専門家・法務局にご確認ください。