CASE GUIDE
不動産がある相続
相続登記は「義務」になりました
亡くなった方が土地・建物を持っていた場合、名義変更(相続登記)が必要です。 2024年4月1日から相続登記は義務化され、所有権の取得を知った日から 3年以内に申請しないと、正当な理由がない場合10万円以下の過料の対象になり得ます。 義務化前に相続した不動産も対象です(経過措置あり)。
進め方のながれ
- 遺言書の有無を確認 — 遺言があれば原則その内容で登記します(遺言がある場合のガイド)
- 相続人を確定 — 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を集めます
- 遺産分割協議(遺言がない場合)— 誰がその不動産を相続するかを相続人全員で決め、協議書に全員が実印を押します
- 登記申請 — 不動産の所在地を管轄する法務局へ。八王子市内の不動産は東京法務局八王子支局です
誰に頼める?(自分でもできます)
| 登記申請の代理 | 司法書士の業務です |
|---|---|
| 戸籍収集・遺産分割協議書の作成 | 争いがなければ行政書士にも相談できます(登記申請自体は司法書士へ) |
| 相続人間に対立がある | 弁護士の領域です |
| 自分で申請する | 可能です。法務局の手続案内・登記相談(予約制)を利用できます |
すぐに遺産分割がまとまらない場合でも、「相続人申告登記」というより簡易な申出で義務を果たせる仕組みがあります。 詳しくは法務局の案内をご確認ください。期限の目安は相続期限カレンダーで計算できます。
出典・参考
- 東京法務局 八王子支局(公式) — 八王子市の不動産登記の管轄
- 法務省 相続登記の申請義務化について
本ページは一般的な制度の情報提供です(2026年7月時点・デモ版のため監修前)。個別の事案は専門家・法務局にご確認ください。