CASE GUIDE
遺言書が見つかったら
開封する前に、種類の確認を
遺言書は種類によって、その後の手続きがまったく違います。 特に封のされた自筆の遺言書を勝手に開封しないでください—— 家庭裁判所での「検認」という手続きの前に開封すると、5万円以下の過料の対象になり得ます (開封しても遺言自体が無効になるわけではありませんが、トラブルのもとになります)。
種類別・その後の手続き
| 見つかった遺言 | 必要な手続き | どこで |
|---|---|---|
| 自筆の遺言書(自宅・貸金庫などで発見) | 検認の申立てが必要。開封は検認の場で | 東京家庭裁判所 立川支部(八王子市を管轄) |
| 法務局に保管された自筆遺言 | 検認は不要。「遺言書情報証明書」の交付を請求 | 法務局(遺言書保管制度) |
| 公正証書遺言 | 検認は不要。謄本があればそのまま手続きに使える。あるかどうか不明な場合は公証役場で検索できます | 公証役場(遺言検索は最寄りの公証役場から) |
そのあとの進め方
- 遺言執行者の確認 — 遺言で指定されていれば、その人が手続きを進めます
- 遺言の内容にそって名義変更など — 不動産があれば相続登記、預貯金は各金融機関で
- 遺言に書かれていない財産があれば、その部分は相続人の遺産分割協議で決めます
出典・参考
本ページは一般的な制度の情報提供です(2026年7月時点・デモ版のため監修前)。個別の事案は専門家・各窓口にご確認ください。