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CASE GUIDE

遺言書が見つかったら
開封する前に、種類の確認を

遺言書は種類によって、その後の手続きがまったく違います。 特に封のされた自筆の遺言書を勝手に開封しないでください—— 家庭裁判所での「検認」という手続きの前に開封すると、5万円以下の過料の対象になり得ます (開封しても遺言自体が無効になるわけではありませんが、トラブルのもとになります)。

種類別・その後の手続き

見つかった遺言必要な手続きどこで
自筆の遺言書(自宅・貸金庫などで発見) 検認の申立てが必要。開封は検認の場で 東京家庭裁判所 立川支部(八王子市を管轄)
法務局に保管された自筆遺言 検認は不要。「遺言書情報証明書」の交付を請求 法務局(遺言書保管制度)
公正証書遺言 検認は不要。謄本があればそのまま手続きに使える。あるかどうか不明な場合は公証役場で検索できます 公証役場(遺言検索は最寄りの公証役場から)

そのあとの進め方

  1. 遺言執行者の確認 — 遺言で指定されていれば、その人が手続きを進めます
  2. 遺言の内容にそって名義変更など — 不動産があれば相続登記、預貯金は各金融機関で
  3. 遺言に書かれていない財産があれば、その部分は相続人の遺産分割協議で決めます

出典・参考

本ページは一般的な制度の情報提供です(2026年7月時点・デモ版のため監修前)。個別の事案は専門家・各窓口にご確認ください。